消防設備の点検で企業の財産を守る
消防設備の定期的な点検で
企業の大切なヒト・モノ・カネの
火災による被害を最小限に抑える

会社の消防設備でこういうことありませんか?

  • 消火器の期限が切れている
  • 消防署から指摘があった
  • 消防設備の見積りが高いと感じた
  • 備え付けの消防設備が機能しているか知りたい

消防設備点検専門のボウテックスにご相談ください

消火器の期限が切れていると・・・?

 消火器にも使用期限があります。各消火器メーカーでは設計標準使用期限を10年(住宅用消火器は5~6年)としております。また消火器は圧力容器です設置状況や維持管理の悪い消火器や耐用年数を超えた消火器などは破裂などの思わぬ事故につながる危険性があります。使用期限の過ぎた消火器は使用しないでください。         

ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。

消防署から指摘があった

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留(法人に対しても同様の罰金)となります。消防点検を行わないのはこの違反に該当します。

消防設備の適正な維持の為に必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金または拘留(法人に対しても同様の罰金)となります。

消防設備点検の見積りが高いと感じた

点検業務を消防設備会社の下請け業者や管理会社を通して防災業者と契約している場合、中間マージンが発生して費用が高額になる可能性があります。費用を安く抑えたいのであれば独立系の消防設備会社を選ぶのがおすすめです。

何十年も昔から同じ会社と何となく契約を継続している!自社の担当者がとりあえず契約を継続している等々、今の点検料金が適正な価格なのか他社から見積をとるのも参考になると思います。点検料金の安さだけでなくアフターフォローも重要なポイントです。

備え付けの消防設備が機能しているか知りたい

消防用設備が正常に作動し機能するかは設備ごとに試験機等で個別に試験する必要があります、試験結果については点検結果報告書を作成し提出します、合わせて所轄の消防署にも提出いたします。

消防設備点検を実施・報告していないと、火災時に損害保険が不適用となる可能性があります

損害保険が適用されるためにも定期的な消防設備点検の実施と消防署への報告を行うことが大切です。

消防設備点検

消防設備点検は、火災が発生した場合に備え、消火活動に必要な消防設備が正しく機能するかどうかを確認するための重要な作業です。

点検は、消火器、消火栓、火災報知器、スプリンクラー等の消防設備を対象に行われます。消防設備点検は、定期的に行われることで、早期に故障や不具合が発見でき、修理や交換を行うことができるため、火災発生時に適切な消火活動を行うことができます。

消防法では、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

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所在〒857-0064
長崎県佐世保市赤崎町1462−10
電話番号0956-55-7023
事業内容消防設備保守点検、消火器の廃棄及び販売
消防設備設計施工、消防防災用品の販売等

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